(競輪の開催の範囲及び日取りの特例)
第二条
競輪施行者は、博覧会に協賛するための競輪(以下「協賛競輪」という。)として、競輪規則第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の規定にかかわらず、同令第十六条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する開催回数の競輪並びに同令第十七条に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。
- 一一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、三回以内
- 二一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内