条文くん法令検索 AIに質問する

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令 第三条 (協賛競輪の開催の届出)

令和四年経済産業省令第七十四号府省令
(協賛競輪の開催の届出)

第三条

競輪施行者は、前条の規定による協賛競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 協賛競輪の開催の年月日並びに競走の回数及び種類
  2. 協賛競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては借用契約書の写し
  3. 協賛競輪に関する収支予算見積書

2競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を前項に規定する所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令第三条(協賛競輪の開催の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(競輪の開催の範囲及び日取りの特例) 二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令 目次 第四条(収支の報告) →