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二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令 第四条 (収支の報告)

令和四年経済産業省令第七十四号府省令
(収支の報告)

第四条

競輪施行者は、協賛競輪の終了後三月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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