(趣旨)
第一条
この省令は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)に協賛するための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りに関する自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「競輪規則」という。)及び小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号。以下「競走規則」という。)の特例等について定めるものとする。
この省令は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)に協賛するための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りに関する自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「競輪規則」という。)及び小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号。以下「競走規則」という。)の特例等について定めるものとする。