第七十七条
輸出令別表第二の三第二号(74)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第四十六条、第七十四条から第七十六条までに掲げる貨物に使用するように特に設計されたものであって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一少なくともスピンドル及び軸受から構成されるスピンドルの組立品であって、スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向又は軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇六ミリメートル未満のもの
- 二
- 三シングルポイントダイヤモンド工具のインサートであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イいずれの方向に四〇〇倍拡大した場合であっても損傷及び欠陥のない切削用の刃を有するもの
- ロコーナ半径が〇・一ミリメートル以上五ミリメートル以下のもの
- ハコーナ半径の真円度が〇・〇〇二ミリメートル未満のもの
- イ