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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第七十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第七十七条

輸出令別表第二の三第二号(74)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第四十六条第七十四条から第七十六条までに掲げる貨物に使用するように特に設計されたものであって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 少なくともスピンドル及び軸受から構成されるスピンドルの組立品であって、スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向又は軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇六ミリメートル未満のもの
  2. 数値制御装置、工作機械又はフィードバック装置を第四十六条又は第七十四条から第七十六条までに規定するこれらの性能と同等以上の性能に到達させるために特に設計した電子回路のプリント基板
  3. シングルポイントダイヤモンド工具のインサートであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
    1. いずれの方向に四〇〇倍拡大した場合であっても損傷及び欠陥のない切削用の刃を有するもの
    2. コーナ半径が〇・一ミリメートル以上五ミリメートル以下のもの
    3. コーナ半径の真円度が〇・〇〇二ミリメートル未満のもの

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