第七十六条
輸出令別表第二の三第二号(73)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとする。
輸出令別表第二の三第二号(73)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとする。