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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第七十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第七十六条

輸出令別表第二の三第二号(73)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとする。

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