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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第七十五条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第七十五条

輸出令別表第二の三第二号(72)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、手動の寸法検査装置及び測定装置であって、次の各号の全てに該当するものとする。

  1. 測定軸の数が二以上のもの
  2. いずれの測定軸においても、マイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇三を乗じて得た数値に三を加えた数値以下のもの

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