第七十四条 輸出令別表第二の三第二号(71)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、歯車の製造用又は仕上げ用の機械であって、米国歯車製造業者協会で定める精度がAGMA一一を超える歯車の製造又は仕上げをすることができるものとする。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗