条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第七十四条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第七十四条

輸出令別表第二の三第二号(71)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、歯車の製造用又は仕上げ用の機械であって、米国歯車製造業者協会で定める精度がAGMA一一を超える歯車の製造又は仕上げをすることができるものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第七十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十三条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第七十五条 →