第四十六条
輸出令別表第二の三第二号(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が八メートルを超えるもの
- 二数値制御を行うことができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
- イ輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
- ロ国際規格ISO二三〇/二(二〇〇六)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が次のいずれかに該当するもの
- イ
- 三数値制御を行うことができる工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前二号に該当するものを除く。)
- イ旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
- ロワイヤ放電加工をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
- イ
- 四鏡面仕上げ用の工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの及びそのために特に設計した部分品
- イシングルポイント切削工具を用いた旋盤であって、次の(一)から(五)までの全てに該当するもの
- ロフライカッティングをすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- イ
- 五工作機械用の数値制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ輪郭制御をすることができる軸数が四のもの
- ロ輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、軸の最小設定単位が〇・〇〇一ミリメートル未満のもの
- ハ輪郭制御をすることができる軸数が二から四までのもののうち、CADデータを直接受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの
- イ
- 六工作機械の軸の運動を制御するための回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
- ロ次のいずれかに該当する方法によって、加工中に工具経路、送り速度又はスピンドルデータを修正するために内部データを実時間で処理することができるもの
- ハCADデータを受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの
- イ