条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第四十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第四十六条

輸出令別表第二の三第二号(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が八メートルを超えるもの
  2. 数値制御を行うことができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
    1. 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
    2. 国際規格ISO二三〇/二(二〇〇六)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が次のいずれかに該当するもの
  3. 数値制御を行うことができる工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前二号に該当するものを除く。)
    1. 旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
    2. ワイヤ放電加工をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
  4. 鏡面仕上げ用の工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの及びそのために特に設計した部分品
    1. シングルポイント切削工具を用いた旋盤であって、次の(一)から(五)までの全てに該当するもの
    2. フライカッティングをすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  5. 工作機械用の数値制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 輪郭制御をすることができる軸数が四のもの
    2. 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、軸の最小設定単位が〇・〇〇一ミリメートル未満のもの
    3. 輪郭制御をすることができる軸数が二から四までのもののうち、CADデータを直接受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの
  6. 工作機械の軸の運動を制御するための回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
    2. 次のいずれかに該当する方法によって、加工中に工具経路、送り速度又はスピンドルデータを修正するために内部データを実時間で処理することができるもの
    3. CADデータを受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第四十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第四十七条 →