第四十七条 輸出令別表第二の三第二号(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一クローキング又は適応型の迷彩に用いられる材料二高エントロピー合金三ホイスラー化合物四キタエフ材料(キタエフ量子スピン液体を含む。) e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗