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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第四十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第四十七条

輸出令別表第二の三第二号(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. クローキング又は適応型の迷彩に用いられる材料
  2. 高エントロピー合金
  3. ホイスラー化合物
  4. キタエフ材料(キタエフ量子スピン液体を含む。)

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