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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第四十八条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第四十八条

輸出令別表第二の三第二号(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子であって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 印刷方式に用いられるもの
  2. 有機エレクトロニクスに用いられるもの

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