第四十八条 輸出令別表第二の三第二号(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子であって、次のいずれかに該当するものとする。一印刷方式に用いられるもの二有機エレクトロニクスに用いられるもの e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗