第四十九条 輸出令別表第二の三第二号(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗