第五十条 輸出令別表第二の三第二号(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供する警棒及びこれに類するもの(こん棒及びトンファーを含む。)並びにむちとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗