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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第五十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第五十条

輸出令別表第二の三第二号(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供する警棒及びこれに類するもの(こん棒及びトンファーを含む。)並びにむちとする。

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