第五十一条 輸出令別表第二の三第二号(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、警察用のヘルメット及び盾並びにこれらに使用するように特に設計した部分品とする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗