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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第五十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第五十二条

輸出令別表第二の三第二号(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供するものであって、次のいずれかに該当するもの並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。

  1. 手錠
  2. 拘束衣
  3. 手かせ
  4. 足かせ
  5. 拘束のための器具(前各号に該当するものを除く。)

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