第五十三条 輸出令別表第二の三第二号(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一破砕流体二破砕流体の添加剤(プロパントを含む。)三水圧破砕に用いられる高圧ポンプ e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗