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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第四十五条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第四十五条

輸出令別表第二の三第二号(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、四〇〇ナノメートル超一、六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で量子収率が八〇パーセントを超える光検出器とする。

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