第四十五条 輸出令別表第二の三第二号(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、四〇〇ナノメートル超一、六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で量子収率が八〇パーセントを超える光検出器とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗