第四十四条 輸出令別表第二の三第二号(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、機械的、熱的又は化学的手段により、封止された集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗