第四十三条
輸出令別表第二の三第二号(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一極低温用に設計した冷却装置であって、四八時間以上一・一ケルビン未満の温度を維持するように設計したもの
- 二前号に該当する冷却装置の附属装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イパルスチューブ
- ロクライオスタット
- ハデュワー瓶
- ニガスハンドリングシステム
- ホ圧縮機
- ヘ制御ユニット
- イ
輸出令別表第二の三第二号(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。