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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第四十三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第四十三条

輸出令別表第二の三第二号(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 極低温用に設計した冷却装置であって、四八時間以上一・一ケルビン未満の温度を維持するように設計したもの
  2. 前号に該当する冷却装置の附属装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. パルスチューブ
    2. クライオスタット
    3. デュワー瓶
    4. ガスハンドリングシステム
    5. 圧縮機
    6. 制御ユニット

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