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社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第九条 (事業計画及び資金計画)

令和四年厚生労働省令第百七十七号府省令
(事業計画及び資金計画)

第九条

第二十七条に規定する支払基金電子処方箋管理業務に関する事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

  1. 第二十四条第二項各号の規定により行う支払基金電子処方箋管理業務に関する事項
  2. その他必要な事項

2第二十七条に規定する支払基金電子処方箋管理業務に関する資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

  1. 資金の調達方法
  2. 資金の使途
  3. その他必要な事項

3支払基金は、法第二十七条後段の規定により、支払基金電子処方箋管理業務に関する事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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