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社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第十一条 (事業報告書)

令和四年厚生労働省令第百七十七号府省令
(事業報告書)

第十一条

第二十八条第二項の支払基金電子処方箋管理業務に関する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨及び支払基金電子処方箋管理業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨
  2. 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
  3. その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(第九条第一項の事業計画及び同条第二項の資金計画の実施の結果を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。)
  4. 支払基金が対処すべき課題(支払基金電子処方箋管理業務に係るものに限る。)

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