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社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第十条 (収入支出等の報告)

令和四年厚生労働省令第百七十七号府省令
(収入支出等の報告)

第十条

支払基金は、毎月、収入及び支出についてはその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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