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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第十条 (事務の区分)

令和四年政令第三百号政令
(事務の区分)

第十条

第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第三条第三項及び第四条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発生する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に係る森林環境税の免除について適用する。

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