(賦課徴収に関する報告) 第九条 市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗