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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第二条 (森林環境税に係る徴収金の国への払込み)

令和四年政令第三百号政令
(森林環境税に係る徴収金の国への払込み)

第二条

都道府県は、法第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

2第八条第三項に規定する政令で定める期日は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした月の翌月の末日(同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による払込みを地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定による市町村(特別区を含む。次項において同じ。)からの森林環境税に係る徴収金の払込みがあった月の翌月の末日)とする。

3都道府県が法第八条第三項の規定により国に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において地方税法施行令第五十七条の四の二第一項から第九項までの規定により定められる率により算定した額(同法第七百三十九条の五第六項の規定による払込みを同令第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定により市町村から森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額)とする。

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(森林環境税の徴収に関する経過措置)
附則

令和六年度分の森林環境税に係る法第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の七の二の規定の適用については、同条第一項中「である場合」とあるのは「である場合(当該納税義務者に係る個人の市町村民税の均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)」と、「個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。」とあるのは「森林環境税の額(」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

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