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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第十五条 (支援調整会議)

令和四年法律第五十二号法律
(支援調整会議)

第十五条

地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援調整会議」という。)を組織するよう努めるものとする。

2支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うものとする。

3支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  1. 国又は地方公共団体の機関当該機関の職員又は職員であった者
  2. 法人当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者
  3. 前二号に掲げる者以外の者支援調整会議を構成する者又は当該者であった者

6前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。

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