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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第二十三条

令和四年法律第五十二号法律

第二十三条

第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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