条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
› 第二十三条
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第二十三条
令和四年法律第五十二号
法律
第二十三条
第九条第八項
又は
第十五条第五項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第二十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条
第15条
← 第二十二条(国の負担及び補助)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 目次
第三十八条(政令への委任) →