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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第二十二条 (国の負担及び補助)

令和四年法律第五十二号法律
(国の負担及び補助)

第二十二条

国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。

2国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。

  1. 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるもの(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号に掲げるものに限る。)
  2. 市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用

3国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定により補助した金額の全部又は一部を補助することができる。

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