条文くん法令検索 AIに質問する

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第十六条 (教育及び啓発)

令和四年法律第五十二号法律
(教育及び啓発)

第十六条

国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵養に資する教育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受けることができるようにするための教育及び啓発に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十六条(教育及び啓発)について教えてください」と聞く
← 第十五条(支援調整会議) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 目次 第十七条(調査研究の推進) →