(裁判の効力とその執行に関する経過措置) 第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四百四十二条を開く ↗