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標準的な官職を定める政令 第二条 (職務の種類に関する特例)

平成二十一年政令第三十号政令
(職務の種類に関する特例)

第二条

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における本則の表二の項第一欄の規定の適用については、同欄中「拘禁刑若しくは拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この欄において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留」とする。

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