(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十三条
法第六条第四項の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかの措置とする。
- 一
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置
2法第七条第四項の主務省令で定める措置は、第八条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は同項ただし書に規定する措置とする。
3法第九条第三項の主務省令で定める措置は、前条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって第八条第一項に規定するものを添付する措置とする。