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カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十三条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第三号規則
(氏名又は名称を明らかにする措置)

第十三条

第六条第四項の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかの措置とする。

  1. 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、第四条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号のいずれかに該当するものとともに送信する措置
  2. 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、識別番号及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から入力する措置(同条第四項の規定が適用される場合に限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

2第七条第四項の主務省令で定める措置は、第八条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は同項ただし書に規定する措置とする。

3第九条第三項の主務省令で定める措置は、前条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって第八条第一項に規定するものを添付する措置とする。

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