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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第二十七条 (業務の監督)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(業務の監督)

第二十七条

内閣総理大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。

2前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

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