(書類及び帳簿の備付け)
第二十六条
受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
- 一信託行為
- 二委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書
- 三許可、届出等に関する書類
- 四収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 五資産及び負債の状況を示す書類
- 六運営委員会等の議事に関する書類
受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。