条文くん法令検索 AIに質問する

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第二十五条 (受託者の氏名等の変更の届出)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(受託者の氏名等の変更の届出)

第二十五条

受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
  2. 信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
  3. 運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業

2前項第二号及び第三号の場合において新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員があるときは、これらの者に係る第一条第五号及び第六号に掲げる履歴書及び就任承諾書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令第二十五条(受託者の氏名等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(信託の終了の請求) 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 目次 第二十六条(書類及び帳簿の備付け) →