条文くん法令検索 AIに質問する

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第二十八条 (公益信託の終了の報告等)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(公益信託の終了の報告等)

第二十八条

受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次の各号に掲げる書類を添えて報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 信託事務の最終計算書及び附属書類
  2. 残余財産の処分に関する書類

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令第二十八条(公益信託の終了の報告等)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(業務の監督) 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 目次