条文くん法令検索 AIに質問する

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第四条 (事業状況報告書等の提出)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(事業状況報告書等の提出)

第四条

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 当該信託事務年度の事業状況報告書
  2. 当該信託事務年度の収支決算書
  3. 当該信託事務年度末の財産目録

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令第四条(事業状況報告書等の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(事業計画書及び収支予算書の届出) 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 目次 第五条(公告) →