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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令
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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第五条 (公告)
令和三年デジタル庁令第六号
府省令
(公告)
第五条
受託者は、
前条
の事業状況報告書等の提出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産に属する財産の状況を公告しなければならない。
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第4条
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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 目次
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