(信託の変更に係る書類の提出)
第六条
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
- 二信託の変更案及び新旧対照表
2前項の場合において、当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の場合において、当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。