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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第六条 (信託の変更に係る書類の提出)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(信託の変更に係る書類の提出)

第六条

受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 信託の変更案及び新旧対照表

2前項の場合において、当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

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