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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第十五条 (信託財産管理命令の請求)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(信託財産管理命令の請求)

第十五条

利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 任務終了の事由を記載した書類
  2. 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
  3. 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

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