条文くん法令検索 AIに質問する

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第十四条 (新たな受託者の選任の請求)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(新たな受託者の選任の請求)

第十四条

利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により内閣総理大臣に対し新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 任務終了の理由を記載した書類
  2. 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
  3. 新たな受託者となるべき者に係る第一条第四号に掲げる履歴書及び就任承諾書

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令第十四条(新たな受託者の選任の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(受託者の解任の請求) 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 目次 第十五条(信託財産管理命令の請求) →