(新たな受託者の選任の請求)
第十四条
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により内閣総理大臣に対し新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一任務終了の理由を記載した書類
- 二新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
- 三新たな受託者となるべき者に係る第一条第四号に掲げる履歴書及び就任承諾書
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により内閣総理大臣に対し新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。