(受託者の解任の請求) 第十三条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により内閣総理大臣に対し受託者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗