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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第十二条 (検査役の選任の請求)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(検査役の選任の請求)

第十二条

委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 選任を請求する理由を記載した書類
  2. 検査役の選任に関する意見を記載した書類

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