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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第十一条 (受託者の辞任の許可の申請)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(受託者の辞任の許可の申請)

第十一条

受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 辞任しようとする理由を記載した書類
  2. 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
  3. 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

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