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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第十六条 (保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第十六条

信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
  2. 許可を受けようとする理由を記載した書類

2前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

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