(認定特定半導体生産施設整備等計画の認定の取消し)
第十四条
経済産業大臣は、法第十二条第二項又は第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を当該認定が取り消される認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。
2経済産業大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消したときは、様式第二十四により、その認定を取り消された日付、特定半導体生産施設整備等計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。