条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十四条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の認定の取消し)

令和二年経済産業省令第六十八号府省令
(認定特定半導体生産施設整備等計画の認定の取消し)

第十四条

経済産業大臣は、法第十二条第二項又は第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を当該認定が取り消される認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。

2経済産業大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消したときは、様式第二十四により、その認定を取り消された日付、特定半導体生産施設整備等計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第十四条(認定特定半導体生産施設整備等計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の指示) 経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次 第十五条(実施状況の報告) →