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経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十三条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の指示)

令和二年経済産業省令第六十八号府省令
(認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の指示)

第十三条

経済産業大臣は、法第十二条第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。

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