(認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の指示)
第十三条
経済産業大臣は、法第十二条第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。
経済産業大臣は、法第十二条第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。