(実施状況の報告)
第十五条
認定開発供給事業者は、経済産業大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第二十五により経済産業大臣に報告しなければならない。
2認定特定半導体生産施設整備等事業者は、認定特定半導体生産施設整備等計画の各事業年度における実施状況を原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十六により経済産業大臣に報告しなければならない。
認定開発供給事業者は、経済産業大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第二十五により経済産業大臣に報告しなければならない。
2認定特定半導体生産施設整備等事業者は、認定特定半導体生産施設整備等計画の各事業年度における実施状況を原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十六により経済産業大臣に報告しなければならない。