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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第三十八条 (権限の委任)

令和二年法律第六十号法律
(権限の委任)

第三十八条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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