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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第三十七条 (適用の除外)
令和二年法律第六十号
法律
(適用の除外)
第三十七条
この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
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この条文を参照している条文
地方住宅供給公社法施行令 第2条
独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条
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